古着屋さんとして、お店を開いたり、商品を仕入れたりするためには、営業許可が必要になります。

古着屋さんはリサイクル品を扱うお店になりますので「古物商許可」というものが必要になります。

では、申請するためにはどのようにすれば良いのでしょうか。

古物商許可申請は地域の管轄警察署で行いますが、必要書類を申請して、通常であれば早くて1週間から2週間ほど、遅くても申請から40日以内に警察署より、許可・不許可の連絡が来る事になります。

しかし、書類に不備があったり書類に誤りがあった場合には予定より大幅に遅れることもありますので、早めに申請する事をお勧めします。

目安としては2ヶ月半から2ヶ月前くらいには準備を始めると良いと思います。

もしチラシを作成する場合には、そこに古物許可番号を記載するなど事業開始前に必要となる場合も多いのです。早く取っても損はありませんので、早めに手続きをしてしまう事をお勧めします。

古物商許可申請をする際に、試験はありませんが、条件や資格に合わない方は取得できませんので注意が必要です。

1、青年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ないもの。

2、禁錮以上の刑または特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者。

3、住居の定まらないもの。

4、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者。

5、営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者。

これらに当てはまらない方は、必要書類をそろえて、警察署内の古物担当係へ行く事になります。

Written by 古着卸.net